農地について
一昨日の夜は、奈良県司法書士会の南支部の研修会に行ってきました。
奈良県司法書士会の中に北支部と南支部があり、事務所のある香芝市は南支部になっています。業務には関係ありませんがそういう区分けがされていて、その研修会でした。
研修会はいろいろあって自由参加ですが、積極的に参加するように心がけていまして、いろいろなご相談に対応できるように勉強しています。
今回の研修は、農地に関することがメインでした。
農地を売買して名義を変更するには、原則、農地法の許可が必要となります。
許可が取得できないときには条件付仮登記がされていることがあり、所有権は売主さんのままで移転していませんので注意が必要です。
この場合、売主さんは売買契約に基づく登記請求権の10年の経過による消滅時効を主張し、買主さんは20年経過による取得時効を主張することが考えられます。
難しい話になってしまいましたが、当事務所では農地に関するご相談も積極的にお受けしていますので、お気軽にご相談ください。